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交野市の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)
大阪府交野市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替えです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交野市ブロック塀等撤去・改修促進事業補助金 | ブロック塀の撤去・建て替え | ― | ― | 工事の前 | 受付中 |
交野市ブロック塀等撤去・改修促進事業補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の2 |
|---|---|
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
上限は、撤去が10万円、改修が20万円です。撤去と改修を両方行う場合は、それぞれで出した額を合わせた額が補助されます。
対象になる条件は?
場所
道路に面している塀が対象です。対象の道路は、国道、都道府県道と、市区町村が管理する道路です。
工事の内容と作り方
高さが60cmを超える塀、点検の結果、今の安全基準に合っていない塀が対象です。同じ敷地にある対象の塀を、すべて撤去することが条件です。基準に合わない塀かどうかは、点検表の項目に1つ以上当てはまるかで判断します。塀が安全かどうかは、申し込む人が点検表を使って自分で確かめます。フェンスなどの設置だけを申し込むことはできず、撤去と合わせて申し込みます。一部を残す場合は、残す部分を60cm以下まで下げます。改修でブロックを積む場合は、ブロックの高さを60cm以下にします。撤去したあとに、塀が道路の中に残ったり、水路などの公共施設に突き出したりしないようにします。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、石造、コンクリート造、れんが造と土塀です。塀の高さは道路面から測ります。
申し込める人
市区町村の税金を滞納していないことが条件です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。
対象にならない場合
擁壁の撤去、公共工事で補償を受ける撤去、国や自治体など、公的な団体が持っている塀、暴力団員などは対象になりません。
そのほかの決まり
申し込む人が、過去にこの補助を受けていないこと、過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。このほか、市区町村長が特に必要と認めたものも対象になります。建設リサイクル法に基づいて、分別解体と再資源化を適正に行うことが条件です。交付が決まってから30日以内に工事を始めます。補助金を施工業者が代わりに受け取る「代理受領」を使えば、工事費から補助額を引いた額を業者に払うだけで済みます。改修で作るものの高さが60cmを超える場合は、軽量なフェンスにします。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口に相談しておくと手続きが進めやすくなります。
- 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
- 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
| 工事を終える期限 | 工事に着手した年度の2月末日まで(完了報告の期限) |
|---|---|
| 主な提出書類 | 交付申請書、誓約書、敷地の位置図、撤去・改修するブロック塀の配置図と概要図、工事の見積書、点検表1か点検表2、撤去前のブロック塀の写真、代理受領予定届出書(代理受領を利用する場合)、委任状(申請手続きを依頼する場合)、同意書(所有者が複数の場合など) |
問い合わせ先は?
| 都市まちづくり部 都市まちづくり課 | 072-892-0121 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年4月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。