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柏原市の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)

大阪府柏原市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去です。

新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。

制度 対象の工事 上限 新築 申請 受付
柏原市ブロック塀等撤去補助金 ブロック塀の撤去 20万円 使えない 工事の前 受付中
目次

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柏原市ブロック塀等撤去補助金

補助額はいくら?

補助率 工事費の2分の1
撤去 1㎡あたり1万3,000円
補助額の決め方 工事費の2分の1と単価で出した額の2分の1のうち、少ないほうの額
上限 20万円
端数 1,000円未満は切り捨て

対象になる条件は?

場所

道路などに面している塀が対象です。対象の道路は、国、都道府県や市区町村が管理する道路(里道などを含む)と、不特定多数の人が通る道です。

工事の内容と作り方

高さが60cm以上の塀が対象です。塀の高さが、塀から道路の境までの距離より高いこと、道路に面している塀は、すべてを工事の対象にすることが条件です。道路との間に水路がある場合は、水路の幅以上の高さの塀が対象です。一部を残す場合は、残す部分を60cm未満まで下げます。撤去の費用には、運搬費、処分費、仮設費や諸経費なども含みます。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、石造、コンクリート造、れんが造と土塀などです。塀の高さは道路面から測ります。

申し込める人

個人が持っている塀や住宅が対象です。固定資産税と都市計画税を滞納していないことが条件です。持ち主が複数いる場合は、全員の同意が必要です。塀の持ち主は、塀がある土地に建物があれば建物の持ち主、建物がなければ土地の持ち主とみなします。塀の持ち主と土地の持ち主が違う場合は、撤去について話がまとまっていることが必要です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。

対象にならない場合

隣の家との境にある塀、業者に頼まず自分で行う工事、公共工事で補償を受ける撤去は対象になりません。

そのほかの決まり

過去に同じ敷地でこの補助を受けていないこと、市区町村の木造住宅の除却の補助を受けていないことが条件です。このほか、市区町村長が必要と認めたものも対象になります。交付が決まってから、おおむね30日以内に工事を始めます。補助金を施工業者が代わりに受け取る「代理受領」を使えば、工事費から補助額を引いた額を業者に払うだけで済みます。撤去する塀が、擁壁の上に別の造りで継ぎ足した擁壁(増積擁壁)と一体か、その上にある場合は、増積擁壁も解消します。

申し込みの流れと期限は?

  • 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
申請できる期間 4月から12月まで
工事を終える期限 申請した年度の3月15日まで(完了報告の期限)
申請の方法 窓口
主な提出書類 ブロック塀等撤去補助申請書、付近見取り図、撤去前の概略図(延長、高さなどの寸法を書いたもの)、撤去前の写真(全景と高さが分かるもの)、固定資産課税台帳(名寄帳)、登記事項証明書など所有者が確認できる書類、撤去工事費用の見積書、委任状(申請を委任する場合)

問い合わせ先は?

都市デザイン部 都市開発課 072-972-1593

申し込む前に確かめておくこと

申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。

金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。

柏原市に本店がある外構業者

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