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堺市の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)
大阪府堺市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去です。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 堺市危険ブロック塀等の撤去工事補助金 | ブロック塀の撤去 | 15万円 | 使えない | 工事の前 | 受付中 |
堺市危険ブロック塀等の撤去工事補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の2 |
|---|---|
| 撤去 | 1mあたり3万1,000円 |
| 補助額の決め方 | 工事費の3分の2と単価で出した額の3分の2のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 15万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
上限は、塀が面している道路ごとの額です。道路が曲がっている場合は、曲がり角が120度以上なら1つの道路とみなします。
対象になる条件は?
場所
道路や公園など、人が通る場所に面している塀が対象です。補助の対象は、塀のうち道路に面している部分だけです。
工事の内容と作り方
高さが60cmを超える塀、点検の結果、今の安全基準に合っていない塀が対象です。塀の高さが、塀から道路の境までの距離より高いこと、塀を基礎まで含めて全部撤去することが条件です。日本建築学会の耐震診断指針(案)による診断で、安全が確かめられない塀も対象になります。基準に合わない塀かどうかは、点検表の項目に1つ以上当てはまるかで判断します。補助の対象になる経費は、撤去費、廃棄物の運搬費、処分費、仮設費と諸経費です。対象になる塀の造りは、補強コンクリートブロック造、組積造、大谷石、れんが造と石造などです。塀の高さは道路面から測ります。
申し込める人
市区町村の税金を滞納していないことが条件です。持ち主が複数いる場合は、全員の同意が必要です。持ち主と住んでいる人や使っている人が違う場合は、住んでいる人や使っている人の同意が必要です。区分所有の建物は、管理組合が申し込めます。申し込めるのは、ブロック塀などがある土地か、その土地の建物の所有者です。
そのほかの決まり
工事は、建設業の許可を受けた業者に頼みます。交付が決まった通知を受けてから60日以内なら、申請を取り下げられます。補助金を施工業者が代わりに受け取る「代理受領」を使えば、工事費から補助額を引いた額を業者に払うだけで済みます。土留めの部分は、残すこともできます。複数の道路に面している場合は、危険性が高いか通行量が多い道路に面している塀を優先して撤去します。
申し込みの流れと期限は?
- 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
| 申請できる期間 | 令和9年1月29日まで |
|---|---|
| 主な提出書類 | 補助金交付申請書、土地か建物の登記事項証明書、固定資産税評価証明書などの公的書類、市税の調査の同意書、工事の詳細が分かる見積書(原本)、耐震診断結果などの報告書、道路面などから撮った塀の全景写真、工事の内容が分かる図書、居住者や使用者の同意書(所有者と異なる場合)、ほかの所有者の同意書(所有者が複数の場合)、工事施工者の建設業の許可証の写し、付近見取り図 |
問い合わせ先は?
| 建築都市局 開発調整部 建築防災推進課 | 072-228-7482 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年4月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。