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小野市の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)
兵庫県小野市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去です。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小野市危険ブロック塀等撤去支援事業補助金 | ブロック塀の撤去 | 20万円 | ― | 工事の前 | 記載なし |
小野市危険ブロック塀等撤去支援事業補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の2 |
|---|---|
| 上限 | 20万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
上限の20万円は個人の住宅の塀の額です。公民館や集会所に付いている塀の上限は、塀の長さ1mあたり8万円(1m未満の端数は切り捨て)です。
対象になる条件は?
場所
一般の人が通る道路に面している塀が対象です。
工事の内容と作り方
高さが80cm以上の塀、点検の結果、今の安全基準に合っていない塀が対象です。日本建築学会の耐震診断指針(案)による診断で、安全が確かめられない塀も対象になります。一部を残す場合は、残す塀が構造の基準に合っている必要があります。道路の中にはみ出している塀は、全部を撤去します。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造と組積造などです。
申し込める人
持ち主が複数いる場合は、代表者が申し込みます。持ち主が複数いる場合は、全員の同意が必要です。店舗などとの併用住宅は、住まい以外の部分の床面積が全体の2分の1未満なら対象です。区分所有の建物は、管理組合が申し込めます。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者か管理者です。
対象にならない場合
国や自治体が持っているもの、業者に頼まず自分で行う工事、全部を賃貸している一戸建ての住宅と、半分を超える戸数を賃貸している長屋や共同住宅は対象になりません。
そのほかの決まり
このほか、市区町村長が特に必要と認めたものも対象になります。撤去の費用には、処分費も含みます。国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。個人が持っている一戸建ての住宅、長屋や共同住宅と、公民館や集会所(地域防災計画の避難所になっているもの)に付いている塀が対象です。公民館や集会所の塀は、道路に面していなくても対象です。道路には、通路なども含みます。補助の対象になる経費には、撤去費のほか、整地費、廃棄物の運搬費、仮設費と諸経費も含みます。
申し込みの流れと期限は?
- 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
| 工事を終える期限 | 工事が終わった日の翌日から30日以内か、交付決定を受けた年度の3月末日のいずれか早い日まで(実績報告の期限) |
|---|---|
| 主な提出書類 | 小野市危険ブロック塀等撤去支援事業補助金交付申請書(様式第1号)、所有者全員の同意書(所有者が複数の場合)、管理組合の決議を証する書類(区分所有建物の場合) |
問い合わせ先は?
| 地域振興部 まちづくり課 建築係 | 0794-63-1937 |
|---|
申し込む前に確かめておくこと
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。