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高砂市の外構工事・リフォームに使える補助金1件(雨水タンク)
兵庫県高砂市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事は雨水タンク・浸透ますです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高砂市雨水貯留施設設置助成金 | 雨水タンク・浸透ます | 3万円 | ― | 工事の前 | 記載なし |
高砂市雨水貯留施設設置助成金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 上限 | 3万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
事業所の敷地も対象になります。対象の地域は、下水道全体計画区域内です。
工事の内容と作り方
雨どいにつないで雨水をためる構造のもの、容量が80リットル以上の雨水タンクが対象です。雨水タンクの容量は、複数のタンクを合わせて数えられます。雨水タンクの本体に加えて、置台や転倒防止チェーンなどの付属品の購入費も対象です。補助の対象は、雨水タンクの購入費と設置工事費の両方です。自分で設置した場合は、設置の費用は対象にならず、購入費だけが対象です。ためた雨水を散水に使うものに限られます。雨水タンクは、建物1棟につき1か所に設置します。複数の雨水タンクをつないで設置することもできます。
申し込める人
市区町村の税金を滞納していないことが条件です。持ち主以外が申し込む場合は、持ち主の承諾が必要です。国や自治体と、それに準ずる公団、公社や法人は申し込めません。設置した雨水タンクを自分で使う人に限られます。申し込めるのは、建物の所有者か使用者です。
対象にならない場合
販売を目的とする建物への設置、暴力団員などは対象になりません。
そのほかの決まり
同じ建物で受けられるのは1回限りです。申請した年度のうちに工事を終える必要があります。水がめやドラム缶など、ほかの用途で市販されているものを流用する場合は、市の立入り検査で雨水タンクとして使えると確かめられたものに限り対象になります。
申し込みの流れと期限は?
| 申請の方法 | 窓口 |
|---|---|
| 作ったあとの手入れ | 交付の日から7年以上(施設を残し、適正に維持管理するよう努める) |
| 主な提出書類 | 高砂市雨水貯留施設設置助成金申請書(様式第1号)、配置図、構造図、見積書など |
問い合わせ先は?
| 上下水道部 技術管理室 治水対策課(河川港湾) | 079-443-9036 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2025年10月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。