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姫路市の外構工事・リフォームに使える補助金2件(ブロック塀・雨水タンク)
兵庫県姫路市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で2件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去と雨水タンク・浸透ますです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 姫路市危険ブロック塀等撤去支援事業 | ブロック塀の撤去 | 20万円 | 使えない | 工事の前 | 受付中 |
| 姫路市雨水貯留タンク設置助成金 | 雨水タンク・浸透ます | 3万円 | ― | 工事の前 | 受付中 |
複数の制度に共通する条件と手続き
| 条件・手続き | 当てはまる制度 |
|---|---|
| 暴力団員などは対象になりません。 | 姫路市危険ブロック塀等撤去支援事業、姫路市雨水貯留タンク設置助成金 |
| 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。 | 姫路市危険ブロック塀等撤去支援事業、姫路市雨水貯留タンク設置助成金 |
姫路市危険ブロック塀等撤去支援事業
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の3分の2 |
|---|---|
| 撤去 | 1㎡あたり1万円 |
| 補助額の決め方 | 撤去の費用の3分の2と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 20万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
上限は、個人住宅の塀の場合です。幼稚園、認定こども園、保育所などの塀は上限90万円、社会福祉施設などの塀は上限160万円です。
対象になる条件は?
場所
小学校から500m以内の道路に面している塀が対象です。小学校の通学路に面している塀も対象になります。通学路は、市区町村立の小学校が指定したものです。小学校からの距離は、おおむねの目安です。対象の道路は、その小学校の校区の中にあるものに限られます。
工事の内容と作り方
高さが60cmを超える塀、点検の結果、今の安全基準に合っていない塀が対象です。同じ敷地にある対象の塀を、すべて撤去することが条件です。基準に合わない塀かどうかは、点検表の項目に1つ以上当てはまるかで判断します。一部を残す場合は、残す部分を60cm以下まで下げます。残す部分の高さは、おおむねの目安です。道路の中にはみ出している塀は、全部を撤去します。補助の対象になる経費は、撤去費、廃棄物の運搬費、処分費、仮設費と諸経費です。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造、れんが造、石造と組積造です。
申し込める人
個人が持っている塀や住宅が対象です。持ち主が複数いる場合は、代表者が申し込みます。持ち主が複数いる場合は、全員の同意が必要です。店舗などとの併用住宅は、住まい以外の部分の床面積が全体の2分の1未満なら対象です。区分所有の建物は、管理組合が申し込めます。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。
対象にならない場合
国や自治体など、公的な団体が持っている塀、業者に頼まず自分で行う工事、門柱の撤去、門扉の撤去、撤去したあとに新しく作る塀などの費用、全部を賃貸している一戸建ての住宅と、半分を超える戸数を賃貸している長屋や共同住宅は対象になりません。
そのほかの決まり
過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。国や自治体の同じような補助と重ねて受けることはできません。工事費は消費税を除いた金額で数えます。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口での事前相談が必要です。
- 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
| 申請できる期間 | 令和8年4月7日から令和8年11月11日正午まで |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 事業の完了から30日以内か、令和9年1月13日正午のどちらか早い日まで(実績報告の期限) |
| 申請の方法 | 窓口 |
| 主な提出書類 | 補助金交付申請書、ブロック塀等撤去工事概要書、ブロック塀等点検表、付近見取図、現況概略図、現況写真、撤去工事の見積書の写し、ブロック塀の所有者であることが分かる書類、暴力団排除に関する誓約書、補助金交付に係る誓約書、相手方登録申出書、同意書(所有者が複数いる場合) |
問い合わせ先は?
| 都市局 まちづくり部 建築指導課 防災・耐震担当 | 079-221-2547 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年9月
姫路市雨水貯留タンク設置助成金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 上限 | 3万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
受付は、おおむね30件までです。
対象になる条件は?
場所
対象の地域は、市内全域です。
工事の内容と作り方
容量が80リットル以上の雨水タンク、雨どいにつないで雨水をためる構造のものが対象です。雨水タンクとして市販されている製品に限られます。補助の対象は、雨水タンクの購入費と設置工事費の両方です。雨水をためる施設は、建物1棟につき1基までです。
申し込める人
設置したものを適正に維持管理できることが条件です。持ち主以外が申し込む場合は、持ち主の承諾が必要です。国や自治体と、それに準ずる団体は申し込めません。申し込めるのは、市内に住むか市内に事業所があり、雨水タンクを設置する建物の所有者か使用者です。
対象にならない場合
以前に補助を受けた雨水貯留浸透施設の作り替え、販売を目的とする建物への設置、自分で作った雨水タンク、浄化槽を転用したものなど、改造して作る雨水タンクは対象になりません。
そのほかの決まり
申し込む人が、過去にこの補助を受けていないことが条件です。購入費は消費税を含めた金額で数えます。同じ建物で受けられるのは、原則として1回限りです。申し込みは先着順で受け付けます。
申し込みの流れと期限は?
- 雨水タンクの購入も、決定の通知を受けてから行います。
| 申請できる期間 | 令和8年5月10日から11月30日まで(当日消印有効) |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 交付決定から60日以内(設置の期限。完了報告は完了から30日以内) |
| 申請の方法 | 窓口・郵送・電子申請 |
| 作ったあとの手入れ | 交付から7年以上 |
| 主な提出書類 | 交付申請書、誓約書、雨水貯留タンク設置前の写真 |
問い合わせ先は?
| 上下水道局 上下水道サービス課 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年4月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。