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伊賀市の外構工事・リフォームに使える補助金2件(ブロック塀・塀・門の景観)
三重県伊賀市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で2件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去と景観に合わせた塀・門です。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊賀市ブロック塀等撤去費補助金 | ブロック塀の撤去 | 15万円 | 使えない | 工事の前 | 受付中 |
| 伊賀市ふるさと風景づくり助成金 | 景観に合わせた塀・門 | 100万円 | ― | ― | 受付中 |
目次
伊賀市ブロック塀等撤去費補助金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 撤去(標準事業費) | 1㎡あたり6,000円 |
| 補助額の決め方 | 撤去と処分の工事費と標準事業費で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 15万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
対象になる条件は?
場所
一般の人が通る道路に面している塀が対象です。補助の対象は、塀のうち道路に面している部分だけです。
工事の内容と作り方
地震で倒れるおそれのある塀、高さが1mを超える塀が対象です。道路に面している塀は、すべてを工事の対象にすることが条件です。地震で倒れるおそれがあるかどうかは、点検表の項目に1つ以上当てはまるかで判断します。擁壁の上にある塀は、擁壁を含めた高さが1mを超え、塀そのものの高さが60cmを超えるものが対象です。一部を残す場合は、残す部分を40cm以下まで下げます。塀の高さは道路面から測ります。
申し込める人
持ち主が複数いる場合は、全員の同意が必要です。申し込めるのは、ブロック塀などの所有者です。
申し込みの流れと期限は?
- 申請の前に、窓口に相談しておくと手続きが進めやすくなります。
- 工事の契約を結ぶ前に申請します。
| 申請できる期間 | 令和8年4月10日から11月30日まで |
|---|---|
| 工事を終える期限 | 令和9年1月末(目安) |
| 申請の方法 | 窓口・郵送 |
| 主な提出書類 | 交付申請書、ブロック塀等の撤去に係る同意書(持ち主が複数の場合) |
問い合わせ先は?
| 建設部 建築課 建築指導審査係 | 0595-22-9732 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年9月
伊賀市ふるさと風景づくり助成金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 上限 | 100万円 |
対象になる条件は?
場所
道路に面している場所が対象です。対象の地域は、伊賀街道と大和街道の沿線地区、寺町地区、景観協定地区です。
そのほかの決まり
門や塀、工作物の新設、増築、改築の工事のうち、景観の形成を進めるために必要と市が認めたものが対象です。景観協定地区では、景観協定に基づく工事に限られます。
問い合わせ先は?
| 建設部 都市計画課 | 0595-22-9731 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年4月
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
一覧の「申請」の列が「工事の前」の制度は、工事を始める前に申請を出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。