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志摩市の外構工事・リフォームに使える補助金1件(ブロック塀)
三重県志摩市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で1件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替えです。
新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。
| 制度 | 対象の工事 | 上限 | 新築 | 申請 | 受付 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブロック塀等撤去・改修事業助成金 | ブロック塀の撤去・建て替え | 10万円 | 使えない | 工事の前 | 受付中 |
ブロック塀等撤去・改修事業助成金
補助額はいくら?
| 補助率 | 工事費の2分の1 |
|---|---|
| 撤去 | 1mあたり8,000円 |
| 改修(フェンスなどの設置) | 1mあたり8,000円 |
| 補助額の決め方 | 実際の経費と単価で出した額のうち、少ないほうの額 |
| 上限 | 10万円 |
| 端数 | 1,000円未満は切り捨て |
改修工事の助成金は、フェンスなどの設置の額と撤去工事の額を足した額で、上限は合わせて10万円です。
対象になる条件は?
場所
道路などに面している塀が対象です。
工事の内容と作り方
高さが60cmを超える塀が対象です。道路に面している塀は、すべてを工事の対象にすることが条件です。一部を残す場合は、残す部分を40cm以下まで下げます。撤去したあとに塀を作る場合は、安全な塀にします。塀の高さは道路面から測ります。
申し込める人
申し込む人と同じ世帯の全員が、市区町村の税金を滞納していないことが条件です。申し込めるのは、ブロック塀などがある土地か建物の所有者とその世帯の人、またはブロック塀などの所有者か管理者です。
対象にならない場合
隣の土地との境やその近くにある塀、地中に埋まっている部分と基礎の撤去の費用、撤去の工事中の塀、すでに撤去した塀、暴力団員などは対象になりません。
そのほかの決まり
工事を市区町村内の業者に頼むこと、過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。撤去の費用には、処分費も含みます。工事は、建設業の許可か解体工事業の登録を受けた業者に頼みます。申し込みは先着順で受け付けます。募集件数は10件以上で、それぞれの工事費によって変わります。
申し込みの流れと期限は?
- 工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。
| 申請できる期間 | 令和8年4月7日から、予算額に達するまで |
|---|---|
| 申請の方法 | 窓口・郵送 |
| 主な提出書類 | 助成金交付申請書 |
問い合わせ先は?
| 建設部 営繕課 | 0599-44-0306 |
|---|
出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年4月
外構工事には使えない補助
住宅リフォームの補助はありますが、門や塀、駐車場などの外構工事には使えません。
- 志摩市移住促進空き家改修支援事業
- 木造住宅耐震補強改修補助事業
申し込む前に確かめておくこと
受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。
申請は工事を始める前に出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。
金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。