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津市の外構工事・リフォームに使える補助金4件(ブロック塀・生垣・雨水タンク)

三重県津市で外構工事に使える補助金は、2026年10月時点で4件あります。対象になる工事はブロック塀の撤去・建て替え、生垣づくりと雨水タンク・浸透ますです。

新築の外構に使えると公式ページに書かれた制度はありません。

制度 対象の工事 上限 新築 申請 受付
ブロック塀等撤去改修事業補助金 ブロック塀の撤去・建て替え 10万円・10万円 使えない 工事の前 受付中
生け垣緑化用苗木配布事業 生垣づくり ― ― ― 記載なし
雨水貯留タンク設置補助金制度 雨水タンク・浸透ます 4万円 ― 工事の前 受付中
浄化槽雨水貯留施設転用補助金制度 雨水タンク・浸透ます 10万円 ― 工事の前 受付中
目次

あなたにぴったりの外構業者が見つかる タウンライフリフォーム

複数の制度に共通する条件と手続き

条件・手続き 当てはまる制度
工事は、補助の交付決定を受けてから始めます。 ブロック塀等撤去改修事業補助金、雨水貯留タンク設置補助金制度
申し込みは先着順で受け付けます。 雨水貯留タンク設置補助金制度、浄化槽雨水貯留施設転用補助金制度

ブロック塀等撤去改修事業補助金

補助額はいくら?

補助率 工事費の2分の1
撤去 1mあたり1万円(上限10万円)
撤去と合わせたフェンスなどの設置 1mあたり1万円(上限10万円)
補助額の決め方 見積額と単価で出した額のうち、少ないほうの額
端数 1,000円未満は切り捨て

対象になる条件は?

場所

道路に面している塀が対象です。幅4m未満の道路に面している場合は、決められた位置まで下がって作ります。

工事の内容と作り方

高さが1m以上の塀、2段以上積んだ塀が対象です。道路に面している塀は、全部を撤去することが条件です。塀とつながった門柱も対象になります。フェンスなどの設置だけを申し込むことはできず、撤去と合わせて申し込みます。新しく作る塀やフェンスの長さは、撤去した塀の長さまでが補助の対象です。対象になる塀の造りは、コンクリートブロック造と組積造です。塀の高さは道路面から測ります。

申し込める人

申し込めるのは、ブロック塀などの所有者(法人も可)です。

そのほかの決まり

過去に同じ敷地でこの補助を受けていないことが条件です。工事の契約か着工の10日前までに申請が必要です。補助金を施工業者が代わりに受け取る「代理受領」を使えば、工事費から補助額を引いた額を業者に払うだけで済みます。

申し込みの流れと期限は?

  • 工事の契約は、補助の交付決定を受けてから結びます。
  • 申し込む前に電話で現地調査を予約し、職員が補助の対象になるかを確かめます。
  • 市の現地調査で決まった対象の長さをもとに見積もりを取り、そのあとで申請します。
工事を終える期限 原則として同じ年度の1月末まで(実績報告は工事が終わってから30日以内)
主な提出書類 交付申請書(第1号様式)、付近見取図(地図)、撤去前のブロック塀等の配置図及び写真、改修に係るフェンス等の計画図面(設置も申請する場合)、工事見積書の写し、補助金代理請求及び受領予定届出書(受け取りを業者に任せる場合)

問い合わせ先は?

都市計画部 建築指導課 建築安全・耐震担当 059-229-3187

生け垣緑化用苗木配布事業

補助の中身は?

受け取れるのは高さ約80cmの生垣用の苗木で、1mあたり3本、1件あたり60本までです。苗木は、ボックスウッド、サザンカ、プリペット、ヒイラギモクセイ、キンメツゲ、シラカシ、ベニカナメモチ、トキワマンサク(赤葉)の中から、希望する1種類を選べます。

対象になる条件は?

場所

公道や公共の土地に面している場所に限られます。生垣と道路の間に塀やフェンスなどを置く場合は、植える面からの高さが50cm未満か、遮へい率が50%未満のものに限られます。

工事の内容と作り方

生垣は、長さ3m以上にわたって植えます。

申し込める人

個人が持っている塀や住宅が対象です。

対象にならない場合

生垣と道路の間に、駐車場や階段など、ほかの目的に使う空間がある場合、不動産業者や開発業者などが仕事として設置する場合は対象になりません。

そのほかの決まり

同じ住宅で受けられるのは1回限りです。

申し込みの流れと期限は?

  • 申請のあとに市が現地調査をして、苗木を配れる範囲を確かめ、配り方を連絡します。
  • 苗木は、年に数回、植え付けに適した時期に届きます。
  • お金の補助ではなく、材料を無償で受け取れる制度です。工事の費用は自分で負担します。
作ったあとの手入れ 3年以上(植えたあとの管理と育樹)
主な提出書類 申請書、位置図、見取平面図、現況写真

問い合わせ先は?

都市計画部 都市政策課 都市計画・景観担当 059-229-3290

雨水貯留タンク設置補助金制度

補助額はいくら?

補助率 工事費の3分の2
上限 4万円
端数 1,000円未満は切り捨て

対象になる条件は?

場所

対象になる区域は、市区町村が決めています。

工事の内容と作り方

容量が80リットル以上の雨水タンクが対象です。雨水タンクとして市販されている製品に限られます。補助の対象は、雨水タンクの購入費と設置工事費の両方です。雨水をためる施設は、建物1棟につき1基までです。

申し込める人

設置したものを適正に維持管理できることが条件です。申し込めるのは、雨水排水区別計画区域の中の建物に、雨水タンクを設置する人(法人も可)です。

そのほかの決まり

工事を市区町村内の業者に頼むことが条件です。同じ建物で受けられるのは1回限りです。

申し込みの流れと期限は?

主な提出書類 雨水貯留タンク設置補助金交付申請書(第1号様式)、雨水貯留タンク設置事業実績報告書(第6号様式)、雨水貯留タンク設置補助金交付請求書

問い合わせ先は?

上下水道管理局 営業課 負担金担当 059-239-1031

浄化槽雨水貯留施設転用補助金制度

補助額はいくら?

補助率 工事費の3分の2
上限 10万円

対象になる条件は?

工事の内容と作り方

下水道につないで使わなくなった浄化槽を、雨水タンクに作り替える工事が対象です。補助の対象は、浄化槽の中の清掃と不用な部品の撤去、雨どいから浄化槽までの配管、ポンプと散水栓の設置の費用です。

申し込める人

市区町村の税金を滞納していないこと、下水道の受益者負担金、分担金と使用料も滞納していないことが条件です。申し込めるのは、浄化槽を雨水貯留施設に転用する工事をする人(法人も可)です。

申し込みの流れと期限は?

主な提出書類 浄化槽雨水貯留施設転用補助金交付申請書、交付申請に係る誓約書、浄化槽雨水貯留施設転用補助金実績報告書、浄化槽雨水貯留施設転用補助金請求書

問い合わせ先は?

上下水道管理局 営業課 負担金担当 059-239-1031

出典(公式ページ)・公式ページの更新:2026年6月

申し込む前に確かめておくこと

受付は年度ごとです。予算がなくなった時点で、その年度の受付は締め切られます。

一覧の「申請」の列が「工事の前」の制度は、工事を始める前に申請を出します。着工したあとに申し込んでも、補助は受けられません。

金額や受付の状況は年度の途中でも変わることがあります。申し込む前に、窓口で最新の内容を確かめてください。

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